コスモスの会運営規則
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第1条 名称と所在地 |
1項この会は兵庫県土建一般労働組合阪神支部コスモスの会とし、事務所を
兵庫県土建一般労働組合阪神支部(以下支部という)内におく。 |
第2条 会の構成 |
1項この会には、支部女性組合員および支部組合員の女性配偶者で、会に登録
された方を以て構成する。登録期間は、毎年7月〜6月末迄有効とする。 |
第3条 目的および活動 |
この会は、組合の目的達成と会員の交流を図ることを目的とする。 |
第4条 この会の期間はコスモスの会総会と幹事会の2種とする。 |
1.コスモスの会総会は本コスモスの会の最高の議決機関であって、年1回定期
に支部長およぴコスモスの会会長が招集する。 |
第5条 本コスモスの会に次の役員をおく。 |
(1)会長1名 (2)副会長1名 (3)書記長1名 (4)会計1名
(5)幹事若干名 任期は次期総会までとし、再選は妨げない。 |
第6条 本コスモスの会の経費は、当面支部(青対部)の予算および必要に応じて
徴収する行事参加費などをもって運営する。 |
第7条 (付則) |
1.本規則の改廃は、コスモスの会総会においておこなう。
ただし、支部幹事会の承認をもって効力を発する。
2.本規則にない事項については組合規約等に準じて協議し、決定する。
3.本規則は、「支部幹事会」平成17年9月22日に於いて承認し、「コスモスの
会総会」平咸17年10月9日より実施する。 |
以上 |