野田市公契約条例制定(改正)の特徴

1 制定(平成21年9月30日野田市条例第25号)
 ・前文に国が公契約法等の法整備をすぺきことを明記
  『公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保
   されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律
   の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。』
 ・シンプルかつ実効性の確保できる実務的な条例
  (例)
  ・条例の適用となる業務を、専任職員1人で対応できる範囲に限定
  ・工事の最低基準を2省単価の80%、業務委託の最低基準を、市用務員
   (18歳)初任給とする。
2 改正(平成22年9月30日野田市条例第24号)
 ・業務委託に職種別最低基準を設定
 ・継続雇用の確保
  『市長は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保を図
   るため、野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年野
   田市条例第32号)第2条に規定する契約を締結する等の必要な措置を講ずるものとする
   。』
  『受注者等は、適用労働者の雇用の安定並びに公契約に係る業務の質及び継続性の確保
   を図るため、公契約の締結前に当該公契約に係る業務に従事していた適用労働者を雇
   用し、及び前項の措置に係る適用労働者を継続して雇用するよう努めなければならな
   い。』
 ・下請負者への適正な請負額の確保
  『受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該務の質の確
   保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分にして、建設業法(昭和
   24年法律第100号)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)を遵守し、
   下請負者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づい
   た公正な契約としなければならない。』
  『市長は、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件及び当該業務の質の確
   保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮して、低入札価格
   調査制度の拡充等の必要な措置を講ずるものとする。』
3 改正(平成23年9月30日野田市条例第25号)
 ・条例の適用となる工事の範囲を予定価格1億円以上から5千万円以上に引下げ
4 改正(平成24年10月3日野田市条例第26号)
 ・工事の最低基準を2省単価の85%に引上げ
 ・指定管理者に条例を直接適用