平成20年度運動方針(案)


1. 事務組合は今年も組合そのものの充実を図り、委託組合員の期待に応えたいと考えます。
  事務組合の運営をスムーズにすすめることと監督官庁よりの指摘をうけないよう研修会な
  どへ参加し、内容が理解できるような対策をたてます。
2. 昨年度の労災事故は前年と同じく、21件になりました。
  組合では労災事故ゼロを目指し、安全への意識の向上に努めます。
3. 全建総連では、労災保険に加入している事業所、中小事業主、一人親方を対象に労災上乗
  せ補償制度「あんぜん共済」を平成3年9月1日より実施しています。多くの組合員の加入
  を呼びかけていきます。
4. 建設業では、一人でも入を使用する場合、必ず労災保険に加入することが法律で定められ
  ています。未加入で事故が発生した場合は、事業主貴任は勿論のこと治療費の全額と、2年
  分の保険料が徴収されます。また、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられ
  ます。このため組合では、全事業所の労災保険適用の取り組みを進めていきます。
5. アスベスト対策にっいては、今年も組合員に対し呼びかけ積極的に対応していきます。
6. 労災保険は、雇用者を災害から守るためにつくられた保険制度ですが、一人親方、事業主
  も加入できる特別加入制度(任意)が、昭和40年と41年に制定されました。
   ただし、この制度の適用は、労働保険事務組合兵庫土建阪神支部に加入していることが必
  要です。また、この制度の特徴として給付基礎日額を6,000円から20,000円までの日額で、
  加入者本人が希望する額を選択できます。仲間の家族と生活を守るためにも未加入者への加
  入促進に取り組みます。
   また、労災保険料率が平成18年度から下記のように改定されました。
   ○建設事業   建築事業(既設建築物設備工事業を除く)1000分の17から1000分の15
           道路新設事業            1000分の29から1000分の21
           既設建築物設備工事業 (改定なし)         1000分の14
           機械装置の組立て又は据付けの事業  1000分の16から1000分の14
           その他の建設事業          1000分の23から1000分の21
   ○製造業    木材又は木製品製造業        1000分の21から1000分の18
           その他の製造業 (改定なし)            1000分の 8
   ○第2種特別加入 建設業の一人親方 (改定なし)           1000分の20

◎ 重大事故発生時の調査活動費用について
  重大な事故が発生し、その場所が県外ならびに宿泊を必要とする場合調査費が莫大にな
 り、赤字を出すおそれのあるときは、事業主に実費負担をお願いするという申し合わせは、
 そのまま引きっいでいきます。
  県内における若干の調査費・電話料などは予算措置のなかで処理していきます。
◎ 新規加入促進について
  私達のまわりには、当然適用事業所で強制的に労働保険に加入しなければならない方
 (労働者を使用する事業所)が多くおられます。
  また、労働保険を知らない人や、保険をかけるほど大きな工事でないなどと、思い違い
 をしている入などがいます。
  事故が発生してから相談に来るのではなく、元請工事(どんな小さな工事でも)の場合
 には、必ず労災保険の成立が必要です。
  特に建設業法の改訂により許可をとる方が増えていますが、許可を取られた入は、労働
 保険に加入されるよう指導していきます。
◎工事を始めたら必ず着工報告の連絡を
  その月の分は必ず翌月の5日までに支部まで連絡ください。
 一括有期事業の適用区域は兵庫県においては、三重嗅・滋賀県・京都府・大阪府・奈
  良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県です。それ以外の区域は、所轄の
  監督署で労災保険適用手続きが必要です。
 報告rなし」で事故が発生しますと、労災保険の適用がむずかしいこともあります。
◎ 事業主(元請)が自分の居宅を建てる(施主と施工者が同じである)場合は、事務組合
 にご相談下さい。
◎ 保険料は泱められた期日までに必ず納入してください。保険料滞納期間中に事故が
 発生した場合、一部費用が徴収されます。

◎ 事故防止・安全対策について
  作業中には必ずrヘルメット」を着用厂する」、「させる」ようにしてください。また、
 足場の点検・服装・作業環境・安全衛生の徹底で、作業開始前後及び作業中十分に安全を
 確認してください。
◎事故が起きたらすぐ届け出てください。
  事故が起きたら、一週間以内に監督署に届け出ることが義務づけられています。どんな
 小さなケガでも必ず病院に一応診せてください。またケガの原因・状況をすぐ下記の要領
 でお知らせください。

(例)・だれが・・・・・(負傷者氏名、生年月日、住所、職種)
   ・いつ・・・・・・(年月日、何時)
   ・どこで・・・・・(○○市○○町1一工の作業場で、○○市OO町2-1の作業現
            場でなど)

   ・何をしていて・・(改築工事中、外壁塗装作業中、など)
   ・どこを(部位)・(左足骨折、全身打撲、など)
   ・現認者の職名_________、氏名_________
 時間的に余裕があれば、出来るだけ労働基準監督署の指定医に行ってください。
◎ 休業補償について
  休業が4日以上にわたる場合には、4日目以降の休業1日につき平均賃金の60%の休業補
 償給付と20%の休業特別支給金と合わせ80%が支給されます。特別加入者も紿付基礎日額
 で同様に支給されますが、別紙…M3「特別加入者の休業補償給付について」を参照し
 てください。多少一人親方労働者給付とは異なります。
  休業の初日を含む最初の3日間は待機期間といい、その閭は事業主が補償を(平均賃
 金の60%以上)おこなってください。
◎ 賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・雇入通知書を必ずつけてください。
  ケガをしたとき、休業補償の請求や障害が残った場合の障害認定等級で、支払われる金
 額などの補償算定の基準になるので、賃金台帳・出勤簿・労働者名簿は確実に、正確につ
 けておいてください。
 ない場合、日雇の賃金で計算されますので大変不利になる危険性があります。ぜひ実行
 してくだ'さい。
◎ 労働保険事務組合の役員にっいては、組合の申し合わせによって、特別な事情を
  除き、組合長は支部長が兼務し、事務局長は支部書記長に兼務、会計・会計監査
  は阪神支部役員に兼務していただくことにしています。
  よろしくお願いいたします。