第1条 |
本青年部の名称は、兵庫県土建一般労働組合阪神支部青年部(以下、
本青年部という)といい、事務所を兵庫土建阪神支部(以下、支部という)
事務所内におく。 |
第2条 |
本青年部は、組合の目的達成と青年部員の交流をはかり、教養をたかめ、
技術を練磨し、建設産業の発展を目的とする。 |
第3条 |
本青年部は、支部組合員にして満35歳未満のものを以て構成する。
ただし、特に本青年部役員会の承認を得たものは構成員とする事ができる。 |
第4条 |
本青年部の機関は、青年部総会と青年部役員会の2種とする。
(1)青年部総会は、本青年部の最高の議決機関であって、年1回定期に青
年部長が招集する。また、青年部役員会及び青年部員が必要と認めた
とき(過半数の開催要求があるとき)は青年部長は臨時に総会を招集
しなければならない。
(2)青年部役員会は、本青年部の執行機関であり、青年部総会で選出した
役員を以て構成する。役員会は適宜、青年部長が招集し開催する。 |
第5条 |
本青年部に次の役員をおく。
@青年部長1名 A副青年部長2名 B書記長1名
C会計1名 D幹事若干名
任期は、次期総会までとし、再選は妨げない。 |
第6条 |
本青年部の経費は、当面、支部青対部の予算及び必要に応じて徴収する
行事参加費等を以て運営する。 |
第7条 |
(付則)
(1)本規則の改廃は、青年部総会においておこなう。ただし、支部幹事会の
承認を以て効力を発する。
(2)本規則にない事項については、組合規約等に準じて協議し、決定する。
(3)本規則は、「幹部幹事会」平成12年6月12日に於いて承認し「青年部総
会」平成12年6月27日より実施する。
以上 |