と き
 2008年8月9日(土)PM7:30〜
ところ
 阪神支部会議室
出席者 : 6名 欠席委任ハガキ : 127枚 無回答 : 185名

議 事 次 第

1.
開会のあいさつ
2.
議長選出・議長あいさつ
3.
青年部長あいさつ
4.
来賓あいさつ
5.
祝電披露
6.
総会成立宣言
7.
経過報告及び決算報告
8.
運動方針案、予算案の提案運動方針案、
予算案の質疑・応答・採決
9.
新役員選出
10.
役員退任あいさつ
11.
新役員あいさつ
12.
議長・書記解任
13.
ガンバロー三唱
14.
閉会のことば

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平成19年度 経過報告

  第8回青年部定期総会を8月に開催してから1年が経過し、本年ここに
第9回定期総会を迎えることになりました。本総会は、青年組合員がお互
いに交流と親睦を深め、組合活動を理解し、行動・行事を積極的に行うた
め開催するものです。
◎毎月幹事会を開き、議案書に基づき具体的な行動を決めてきました。
  その中で、会計報告も行ってきました。又、支部幹事会に青年部長が
  オブザーバーとして参加してきました。

平成19年

7月 5日
(木)
拡大推進委員会に1名参加しました。
7月 7日
(土)
機関紙作成
7月14日
(土)
本部青年部五役会議に1名参加しました。
8月 1日
(水)
青年部員を対象に家庭訪問を行いました。
8月 4日
(土)
青年部第8回定期総会を阪神支部事務所で開催しました。
参加者は7名、支部五役5名でした。
8月19日
(日)
支部定期総会に2名参加しました。
9月 8日
(土)
機閧紙作成
9月 9日
(日)
本部青年部総会に4名参加しました。
10月14日
(日)
関西青協第46回野球大会(豊中市スカイランド)
に2名参加しました。
10月21日
(日)
本部青年部幹事会に2名参加しました。
10月28日
(日)
丹羽自然食の里でレクリェーションを開催しました。
11月 7日
(水)
保険証交換学習会に2名参加しました。
11月18日
(日)
ボランティアで支部事務所3階天井張りを6名で行いました。
12月 7日
(金)
組織拡大推進委員会に2名参加しました。
12月 8日
(土)
機関紙作成
12月23日
(日
支部賃金学習会に2名参加しました。
平成20年
1月29日
(火)
青年部技能競技大会への参加呼びかけを電話で行い、
2名が参加しました。
3月16日
(日)
本部青年部幹事会に参加しました。
3月30日
(日)
本部青年部ソフトボール大会(神戸市北区淡河町公園)に
4名参加しました。
4月 6日
(日)
建青連ソフトボール大会(鳴尾浜)に2名参加しました。
4月12日
(土)
機関紙作成
4月27日
(日)
支部分会交流組織活動者会議に2名参加しました。
5月17日
(土)
本部青年部一泊学習会に2名参加しました。
〜18日
(日)
 
6月15日
(日)
本部青年部幹事会に2名参加しました。
6月28日
(土)
機関紙作成


平成20年度 運動方針(案)

◎ 青年部総会を年1回開催します。
◎ 青年部幹事会を毎月1回行います。
◎ 上級団体および本部青年部行事に積極的に取り組み、参加します。
◎ 支部行事や青年部独自の文化活動やスポーツに取り組みます。
◎ 青年部強化発展のため、各自の役割に努め相互に協力します。
◎ 年4回青年部機閧紙を発行します。
◎ 学習会の開催を考えて行きます。
◎ 組合員(青年部)に対して家庭訪問を実施します。
◎ ホームページの運営に積極的に参加していきます。

兵庫県土建一般労働組合
阪神支部青年部運営規則


第1条 本青年部の名称は、兵庫県土建一般労働組合阪神支部青年部(以下、
本青年部という)といい、事務所を兵庫土建阪神支部(以下、支部という)
事務所内におく。
第2条 本青年部は、組合の目的達成と青年部員の交流をはかり、教養をたかめ、
技術を練磨し、建設産業の発展を目的とする。
第3条 本青年部は、支部組合員にして満35歳未満のものを以て構成する。
ただし、特に本青年部役員会の承認を得たものは構成員とする事ができる。
第4条 本青年部の機関は、青年部総会と青年部役員会の2種とする。
(1)青年部総会は、本青年部の最高の議決機関であって、年1回定期に青
  年部長が招集する。また、青年部役員会及び青年部員が必要と認めた
  とき(過半数の開催要求があるとき)は青年部長は臨時に総会を招集
  しなければならない。
(2)青年部役員会は、本青年部の執行機関であり、青年部総会で選出した
  役員を以て構成する。役員会は適宜、青年部長が招集し開催する。
第5条 本青年部に次の役員をおく。
 @青年部長1名  A副青年部長2名  B書記長1名
 C会計1名     D幹事若干名
任期は、次期総会までとし、再選は妨げない。
第6条 本青年部の経費は、当面、支部青対部の予算及び必要に応じて徴収する
行事参加費等を以て運営する。
第7条 (付則)
(1)本規則の改廃は、青年部総会においておこなう。ただし、支部幹事会の
  承認を以て効力を発する。
(2)本規則にない事項については、組合規約等に準じて協議し、決定する。
(3)本規則は、「幹部幹事会」平成12年6月12日に於いて承認し「青年部総
  会」平成12年6月27日より実施する。
                                           以上