兵 庫 県 土 建 一 般 労 働 組 合 阪 神 支 部 規 定

 
第1章 総    則
第1条 本支部は、兵庫県土建一般労働組合阪神支部といい、事務所を尼崎市内におく。
第2条 本支部は組合規約第6条により設ける。
第3条 本支部は組合規約第4条にもとづく組合員で阪神地区に居住又は勤務するものをもって組織する
 
第2章目的及ぴ事業
第4条 この支部は組合規約第3条の目的と支部組合員の社会的、経済的地位の向上を図り建設産業の民
    主的発展を期することを目的とする。
第5条 この支部は前条の目的達成のため文部組合員のため次の事業を行う。
 1. 経済的地位の向上に関する事項
 2. 労働条件の維持改善に関する事項
 3. 技術の向上に関する事項
 4. 福利、厚生、生活擁護に関する事項
 5. 教養、文化、調査に関する事項
 6. その他目的達成に必要な事項
 
第3章 組    織
第6条 本支部は必要に応じて分会および班を設ける。
第7条 分会、班では組合規約および本規定に準じて分会、班規定を作ることができる。
  2. 分会長および班長は幹事会において前月の活動報告をしなければならない。
第8条 本支部に青年部をおくことができる。
  2. 本支部に女性部の会をおくことができる。
 
第4章 機    関
第9条 本支部の機関は総会、幹事会、分会の三種とする。
  2. 総会は本支部最高唯一の議決機関であり、毎年1回定期に支部長がこれを招集し、役員および代
    議員をもって構成し、代議員の構成は幹事会で定める。ただし、役員には議決権がない。総会付
    議事項は次の各項とする。
 イ. 経過報告
 ロ. 運動方針
 ハ. 収支予算ならびに決算
 二. 役員選出
 ホ. 規定の改廃
 へ. その他重要なる事項
  3. 幹事会は本支部の執行機関であり、支部の全役員で構成し、総会の議決事項を執行する。幹事会
    は支部長が随時招集する。
第10条 総会、幹事会は構成員の3分の2(委任状を含む)以上が出席したときに成立する。
 
第5章 役    員
第11条 本支部に次の役員をおく。
 支部長    1名
 副支部長 若干名
 書記長    1名
 書記次長   1名
 会  計   1名
 会計監査   3名
 幹  事 若千名
    ただし、総会の承認を得れば顧問ならびに相談役をおくことが出来る。
第12条 支部長は本支部を代表し、業務を統轄する。
    副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは代理する。
    書記長は支部長の命を受け業務を掌理する。
    会計は支部長の命を受け会計業務を掌理する。
    会計監査は会計を監査する。
    幹事は業務を執行する。執行にっいて専門部を設置し担当する。
第13条 全役員は総会において選出する。
第14条 役員の任期は定期総会より次期定期総会までとする。
    ただし、再選を妨げない。役員は任期満了後であっても後任者決定まではその業務を執行する
    役員に欠員が生じたときは幹事会において補充し、その補充に当たり就任した役員の任期は前
    任者の残余期間とする。
第6章 加入及び脱退
第15条 本支部に加入しようとする者は、組合所定の加入金、組合費、支部費を納めなければならない
    ただし、一旦納入した金銭は一切返さない。
第16条 本支部を脱退しようとする組合員は、その理由を明らかにして支部長に届け出るものとする。
    ただし、脱退しようとする組合員が本支部に債務その他の義務があるときは、その履行後でな
    ければ脱退を認めぬことがある。
第17条 本支部を脱退した組合員は、既納の支部費その他財産上の一切の権利を放棄したものと認める
第7章 統    制
第18条 本支部の組合員であって組合員にふさわしからぬ行動をした者は、組合規約
    第33条、第34条、第35条により処分する。
 
第8章 会    計
第19条 本支部の経費は支部費・助成金・寄付金であてる。
    ただし、寄付金は幹事会の承認を要する。
第20条 本支部の収支決算は会計監査の意見を添えて総会の承認を要する。
第21条 本支部の会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする。
 
第9章 附    則
第22条 本規定の改廃は総会において過半数の同意を要する。
第23条 本規定のほか必要な内規は幹事会で作成することができる。
第24条 本規定に疑義が生じた時は組合規約が優先する。
  2.第7条により定めた分会、班規定が支部規定に違反するときは、当該分会班規定はこれを無効とす
   る。
第25条 本規定は昭和57年11月11日から実施する。
 昭和58年8月22日一部改正  平成 3年8月25日一部改正
 平成 8年8月25日一部改正  平成 9年8月24日一部改正
 平成13年8月26日一部改正  平成16年8月22日一部改正
 
議案書 24P 〜 27P